【18歳未満】未成年がお金を借りる方法|親にバレずに同意なしで借入れできる?

未成年でも、学費や生活費、交際費などお金が必要な時も多いですよね。
お小遣いやアルバイト代ではお金が足りない時に、親にも相談できず困っている人も多いかもしれません。

しかし未成年の場合、親にバレずに同意なしでお金を借りることはできません
未成年がお金を借りる行為は罰せられませんが、民法で制限されています。また金融機関ごとに年齢制限もあるため、成人同様に自由にどこででもお金を借りることはできません。
ですが、方法はあります。

この記事では以下についてわかりやすく解説しますので、未成年でお金を借りることを検討中の方は参考にして下さい。

この記事でわかること
  • 未成年がお金を借りるのが難しい理由
  • 未成年でもお金を借りることができる方法
  • どこからも借りられない時にできること
  • 未成年の状況別(高校生・社会人・フリーター・無職)の借入方
  • ヤミ金とSNSの注意点

この記事を読めば、あなたにぴったりのお金を借りる方法が見つかるはずです。

目次

未成年がお金を借りる行為は民法で制限されている|大手金融機関の年齢制限一覧もご紹介(18・19歳OKもあり)

未成年がお金を借りる行為は民法で制限されている|大手金融機関の年齢制限一覧もご紹介(18・19歳OKもあり)

令和4年(2022年)から成人は満18歳、未成年は18歳未満に変わった

令和4年(2022年)に施行された民法一部改正にともない、成人年齢が満18歳に引き下げられたことから、『未成年』とは18歳未満の人のことを指します。

平成30年6月13日、民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律が成立し、令和4年4月1日から施行されました。

引用元:法務省 公式サイト「民法の一部を改正する法律(成年年齢関係)について」

金融機関からお金を借りるのが難しいのは『未成年者取消権』があるから

未成年には、民法により『未成年者取消権』が認められています。
未成年者が、親など法定代理人の「同意無し」で結んだカードローン契約は、「お金を借りた後であったとしても契約を反故にすることができる」。親は、「後からでも契約を取り消すことが可能」なのです。
これが『未成年者取消権』です。

未成年者取消権の対象年齢も、令和4年(2022年)の民法一部改正により、以下のように変更になっています。

2022年4月1日から民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。 成人になる(成年に達する)と、保護者の同意なしに契約などができるようになり、これまで未成年者取消権が認められていた18歳、19歳の方は、未成年者取消権が認められなくなります。

引用元:消費者庁 公式サイト「「18歳から大人」特設ページについて」

では、親の同意が『ある』場合は、未成年でもお金を借りることはできるのでしょうか?

親の同意があれば未成年でも消費者金融や銀行から借りることができる?

答えは『×』です。

銀行や消費者金融は、親の同意の有無にかかわらず未成年への貸付をおこなっていません
その理由は、未成年者は返済能力が低いケースが多く、未成年者にお金を貸すことは消費者金融や銀行にとって非常にリスクが高いためです。

前述の『未成年者取消権』の行使によりローン契約が無効になった場合は、借りたお金の返済義務がなくなり、貸付側が損することになります。そのリスクを回避するために、未成年を貸付対象としていない金融機関がほとんどなのです。

成人年齢(18歳・19歳)に達すれば、自由にどこででも借りられる?

答えは『×(一部除く)』です。

成人年齢が18歳に引き下がり未成年者取消権の対象年齢も変わったものの、大手金融機関では依然として年齢制限が変わっていないところが多いです。

大手金融機関の年齢制限を表で見てみましょう。

金融機関名未成年者への貸付年齢制限
みずほ銀行カードローン×満20歳以上満66歳未満
三菱UFJ銀行カードローン×満20歳以上65歳未満
三井住友銀行カードローン×満20歳以上満69歳以下
ゆうちょ銀行×満20歳以上70 歳以下
プロミス×18歳以上69歳以下(高校生を除く)
アコム×18歳以上~72歳以下(高校生を除く)
アイフル×満20歳以上満69歳以下
レイクALSA×満20歳以上満70歳以下
SMBCモビット×20歳以上74歳以下
JAバンク×・カードローン
満20歳以上65歳未満の方
・多目的ローン (基金協会保証)
満18歳以上75歳未満
・多目的ローン (三菱UFJニコス保証・協同住宅ローン保証)
満20歳以上75歳未満
・フリーローン
満20歳以上75歳未満
ろうきん×満18歳以上65歳未満
クレジットカード×満18歳以上
学生ローン×・カレッヂ
18歳以上の学生(高校生不可)
・フレンド田
18歳以上の学生(高校生不可)
・アミーゴ
満20歳以上満29歳以下の学生(高校生不可)
・イーキャンパス
満20歳以上満29歳以下の学生
従業員貸付制度勤務先の会社の規定により異なる

2022年4月以降は18歳・19歳も一部消費者金融の申込み可能に

上記表にもあるように、プロミスやアコムなどの大手消費者金融ではお金を借りることができるようになりました。

お申込条件
お申込いただける方の条件は、年齢18~69歳のご本人に安定した収入のある方です。
主婦・学生でもアルバイト・パートなど安定した収入のある場合はお申込いただけます。ただし、高校生(定時制高校生および高等専門学校生も含む)はお申込いただけません。

引用元:プロミス 公式サイト「お申込条件と必要書類」

18歳以上(高校生を除く)の安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方であればご契約(※)いただけます。
※18歳、19歳の方は、お申し込みにあたり収入を確認できる書類(給与明細2ヵ月分など)が必要となります。

引用元:アコム 公式サイト「申し込みの年齢制限はありますか?」

結婚していれば未成年で親の同意がなくても自分名義で借りることができる?

答えは『×』です。

令和4年(2022年)の民法一部改正で、女性の婚姻開始年齢(結婚ができるようになる年齢)が16歳から18歳に引き上げられ、男女ともに成人年齢と同じ18歳になりました。
ということは、そもそも未成年は結婚ができません
結婚=成人に達しているということになり、成人であれば契約に親の同意は不要になります。

しかし前述のように、成人した18歳・19歳でさえお金を借りることができるのは一部金融機関のみ。
結婚の有無に関係なく、各金融機関の年齢制限に引っかかってしまう内はお金を借りることはできないということになります。

未成年でもお金を借りる方法|クレジットカード(家族カード)なら可能

未成年でもお金を借りる方法|クレジットカード(家族カード)なら可能


これまでお話したように、未成年が消費者金融や銀行でお金を借りることは年齢制限に引っかかるため難しいです。
ですが、未成年でも条件付きでお金を借りる方法があります。それは、クレジットカード(家族カード)を発行するという方法です。
詳しく見ていきましょう。

クレジットカード(家族カード)は条件付きで未成年も持てる

クレジットカード自体は利用条件が18歳以上となっており、満18歳でも高校生であれば発行することはできません

しかしクレジットカードには、本会員(親)が自分の家族にだけ作れるクレジットカード『家族カード』というものがあります。
家族カードの申し込みも、原則満18歳以上(高校生を除く)ですが、海外留学やホームステイなど海外でカードを利用する場合は【満15歳~18歳の子供(中学生を除く)】も申し込むことができるんです。
条件付きではありますが、これならクレジットカードを持つことが出来ます。

家族カードの仕組み
・親がまとめて支払い
毎月の支払い金額は、本会員(親)が登録している支払い口座に、本会員と家族会員の利用分がまとめて請求されます。
・利用限度額は全員合算
家族カードの利用限度額は、本会員のクレジットカード利用限度額の範囲内と同じです。(本会員の限度額=カードを使う全員での合計額)

海外渡航の目的で、高校生でも家族カードを発行できるクレジットカード会社を一部ご紹介します。

カード留学時の特例
三井住友カード中学生を除く満15歳~18歳の子供が海外留学など海外でカードを利用する場合は、家族カードの申し込みが可能(帰国後は使用不可)。
JALカード中学生を除く15歳以上18歳以下の高校生の子どもが留学やホームステイなどの目的で、原則として保護者を伴わないで海外に滞在する場合は、所定の同意書を提出していただくことにより申し込みが可能。(JALカードSuicaを除く)
VIASOカード(三菱UFJ銀行が発行するカード)15歳以上の高校生またはそれに相当する専門学校生の子供が海外留学する場合に限り、家族カードの申し込みが可能。
アメリカン・エキスプレス®・グリーン・カード18歳未満の高校生の子供が海外留学やホームステイをする場合は電話にて相談。

家族カードがNGなら『デビットカード』という手も

『デビットカード』は、銀行口座に直接紐付いているカードのこと。
基本的には、満15歳以上(中学生は不可)で銀行口座を持っている方であれば誰でも作れます。条件は、日本に居住していて、本人であることが証明できること。そして親の同意なし、審査なしで作ることができます。

「お金を借りる」とは違いますが、デビットカードなら口座さえあれば自由にお金を使うことができます。

デビットカードの仕組み
・口座残高から引き落とし
使用すると即座に口座から引き落とされる仕組みになっており、口座残高以上は使えません。そのため、思わずカードを使いすぎてしまうという心配がありません。
口座残高がきちんと残っていれば、インターネットの通販やスマートフォンアプリの支払いなどをキャッシュレスで便利に使うことができます。

デビットカードには、以下2種類あります。

・国際ブランドのデビットカード
VISAやJCBなどの国際ブランドのデビットカード。
例えばVISAデビットであれば、国内外のVISA加盟店全てで利用できます。

・J-Debit(ジェイデビット)のデビットカード
日本国内でのみ使えるデビットカード。
カードを利用できる時間帯が限られ、且つインターネットショッピングでは利用できません。

永年無料でデビットカードを発行できるクレジットカード会社を一部ご紹介します。

カード入会資格
SMBCデビット15歳以上(中学生は除く)
みずほデビットカードサービス(J–Debit)15歳以上(中学生は除く)
三菱UFJデビット15歳以上(中学生は除く)
イオンデビットカード15歳以上(中学生は除く)
SURUGA VISAデビット15歳以上(中学生は除く)

どこからも借りられない場合の対処法|親・兄弟・友人に相談、バイト、フリマアプリ、生活保護を検討しよう

どこからも借りられない場合の対処法|親・兄弟・友人に相談、バイト、フリマアプリ、生活保護を検討しよう


金融機関からお金を借りられない。クレジットカード(家族カード)もデビットカードも作れない。
そんな状況の場合は、次の4つの方法を検討してみましょう。

・親・兄弟・友人に頼んでお金を借りる
・アルバイトをしてお金を稼ぐ
・フリマアプリでお金を稼ぐ
・生活保護の相談をする

親・兄弟・友人に頼んでお金を借りる

もっとも確実に今すぐにでもお金を手に入れられる手段としては、自分の身近にいる人(親・兄弟・友人)に事情を説明してお金を借りるのが最善策です。
お金の使い道やあなたの状況を理解して、お金を貸してくれることもあるでしょう。
その代わり、借りたお金は何月何日までにきちんと返済することを約束するなど、無理のない範囲で返済計画を立て、きちんと事情を説明することが大切です。
できるだけ早めに返済して、トラブルにならないように気を付けましょう。

アルバイトをしてお金を稼ぐ

高校生であれば、アルバイトをすることは学校によっては許可されています。
パソコンやスマホのインターネットでアルバイト求人サイトでお仕事検索も手軽にできますね。
未成年はまだ学生ですから、大人のようにお金を稼ぐことはできませんが、少額の収入を得ることは十分にできます。

また、アルバイト先によってはお給料の前借りも可能です。労働基準法第25条で定められている正式な制度ですので、一度相談してみても良いでしょう。

フリマアプリでお金を稼ぐ

フリマアプリは未成年者にも身近な方法ではないでしょうか。自分の本や洋服、ゲームなどを売ってお金を作る方法も考えてみましょう。
スマホさえあれば気軽に始められますし、不要品を処分できますので一石二鳥です。

生活保護の相談をする

生活保護とは、生活をしていくうえで必要最低限のお金を国からもらえる制度のことで、年齢や性別に関係なくすべての国民が対象になります。

生活保護の申請は国民の権利です。
生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

引用元:厚生労働省 公式サイト「生活保護を申請したい方へ」
生活保護を受給する条件
・最低生活費(13万円)よりも世帯全体の収入が少ない
年収に換算すると、156万円以下の収入である場合は生活保護を受給できます。
・離れて暮らす家族や親戚などの身内から援助を受けられない
例えば一人暮らしで生活費が足りずに困っていても、実家で家族と同居できる人や仕送りをしてもらえる人は生活保護を受けられません。

ただ、未成年の場合は保護者がいますので、その状況や世帯年収によっては受給ができません。一度相談してみると良いでしょう。

生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当です。福祉事務所は、市(区)部では市(区)が、町村部では都道府県が設置しています。

引用元:厚生労働省 公式サイト「生活保護制度」

未成年の状況別(高校生・社会人・フリーター・無職)の借入方法


未成年と言っても、その状況は様々ですよね。
働き方や状況別に、どのような借入方法があるかをご紹介します。

高校生

高校生は、基本的にはお金を借りる方法がありません。
前述のクレジットカード(家族カード)やデビットカード、その他お金を借りる以外の方法を検討しましょう。

社会人

社会人として働いている場合も、未成年であれば金融機関でお金を借りる選択肢はありません。
ただ、勤務先で従業員貸付制度があれば利用できる可能性がありますので、相談してみましょう。

フリーター

アルバイトなどして働いている場合も、同じく未成年であれば金融機関でお金を借りる選択肢はありません。
ただ、勤務先によってはお給料の前借りができる可能性がありますので、相談してみましょう。

無職

無職の場合も、未成年であれば金融機関でお金を借りる選択肢はありません。
前述の生活保護の相談を検討しましょう。

未成年がお金を借りる時の注意点|違法業者・SNSは危険!

未成年がお金を借りる時の注意点|違法業者・SNSは危険!

違法業者(ヤミ金)でお金を借りるのは絶対NG

未成年者がお金を借りる方法はかなり限定され、さらに17歳以下となるとより難しくなります。
そんな中、未成年に「お金を貸します」と甘い言葉をかけてくる金融会社は、ヤミ金の可能性が高いです。法外な金利を設定しお金を貸す、返済が滞ると厳しい取り立てをする、違法業者です。
万が一返済ができなくなった場合は、あなただけでなく、親や兄弟・親戚、友達まで危害が加わる恐れもあります。絶対にヤミ金からお金を借りることはしてはいけません。

ヤミ金の見分け方を覚えておこう!

以下に当てはまる場合はヤミ金の可能性が高いので、お金を借りる前に必ず確認をしましょう。

・年間20%を超える金利・利息
・連絡先が固定電話でない(携帯番号など)
・特に審査もなく簡単にお金を借りることができる
・都道府県、資金業協会、財務局に資金業としての登録がない

貸金業者は、財務局長または都道府県知事の登録を受けていますので、登録の有無を確認してみてください。

貸金業を営む者は、主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長又は都道府県知事の登録を受けなければならないこととなっています。借入れをする場合には、当該業者の登録の有無を確認し、登録の確認ができない業者からは、絶対に借入れしないで下さい。

引用元:金融庁 公式サイト「違法な金融業者にご注意!」

SNSを使ってお金を借りるのは危険なのでNG

未成年に最も身近なのがSNS。そこにはたくさんの危険が潜んでいます。
個人を装って近づいてくるヤミ金業者も多いので、SNSでお金を借りるのは絶対NGです!
以下のように、個人であってもお金の貸し借りの契約は、貸金業法の規定に抵触する場合があります。

<ポイント>
・ 個人であっても、反復継続する意思をもって金銭の貸付けを行うことは、貸金業に該当します。

・ 不特定多数が閲覧可能なSNS等で「お金を貸します」、「融資します」などと書き込んで、契約の締結を勧めることは、貸金業法の規定に抵触する場合があります。

・ 個人を装ったヤミ金融業者により違法な高金利での貸付けが行われるほか、更なる犯罪被害やトラブルに巻き込まれる危険性があります。

引用元:金融庁 公式サイト「SNS等を利用した「個人間融資」にご注意ください!」

なにかトラブルに巻き込まれたり悩んだときは、専用の相談窓口がありますので安心して相談をしてみましょう。

○金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)
 電話:0570-016811(IP電話からは03-5251-6811)
 FAX:03-3506-6699
 インターネットによる情報の受付はこちら

○消費生活センター等の消費生活相談窓口
 電話:188(消費者ホットライン)

○警察
 電話:#9110(各都道府県警察相談ダイヤル)

○日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
 電話:0570-051051(IP電話からは03-5739-3861)

いかがでしたか?
未成年の場合は、お金を借りる選択肢が少なく非常に難しいです。
お金を借りる以外で、安全な方法をまずは試してみてください。

監修者(ファイナンシャルプランナー)からのアドバイス

監修者(ファイナンシャルプランナー)からのアドバイス
民法上「未成年者」がおこなうことの責任は親にあるとされます。
よって社会的責任が生じる契約行為には保護者の同意が必要になります。まず未成年者がお金が必要になった場合、まず親などの親族を頼ってください。
親身に相談にのってくれ良い条件で助けてくれるのではないでしょうか。
このサイトの通り、未成年者で親族に頼れない場合でも融資をうける方法・可能性はあります。
条件や融資の必要性などよく確認してください。

成川由利子氏の詳細はこちら

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