消費者金融の借り入れに連帯保証人は必要?その理由や注意点を解説

「消費者金融からお金を借りるときは、保証人もしくは連帯保証人が必要?」と思う方は多いのではないでしょうか。
保証人も連帯保証人も主債務者が返済できなくなった場合、代わりに弁済を行う義務がありますが、消費者金融で借り入れを行った場合はどうなのでしょう?

消費者金融などでカードローンを利用する場合、保証人や担保は必ずしも必要ではありません。代わりに、債務者に返済能力があるのか、信用情報の登録状況はどうかが重視されます。

ここでは、消費者金融の保証人について取り上げ、保証人と連帯保証人の違い、消費者金融からの借り入れに保証人・連帯保証人が不要とされる理由などを詳しく解説していきます。

目次

保証人がいなくても消費者金融から借り入れは可能

「消費者金融からお金を借りるときって保証人は必要?」そんな疑問を持つ人は多いのではないでしょうか。
結論から言えば、消費者金融でお金を借りる場合、原則保証人は必要ありません。家族や友人に連帯保証人を頼みたくない、人に迷惑をかけたくないと考えているあなたは、未成年でない限り自分自身の判断で消費者金融から借り入れができます。

ただし、多額の融資を受ける場合や、過去に自己破産をしている場合など、各社の社内規定で保証人を必要とする事例があります。いずれかの事例に該当し、保証人が必要な場合は担当者から案内がありますので、詳細を確認するようにしましょう。

大手消費者金融の公式Webサイトにある、保証人に関する記述事項の一覧です。

消費者金融名保証人に関連する記述事項
アコム不要
プロミス不要
アイフル不要
SMBCモビット不要
ノーローン不要

上記の消費者金融5社は、ご覧の通り保証人は不要でした。

保証人不要!カードローンでお金を借りたい方は大手消費者金融のアコムやアイフルがおすすめ

カードローンでお金を借りたい方には、大手消費者金融のアコムやアイフルなどの消費者金融系カードローンがおすすめ。

その理由として、以下のようなメリットが挙げられます。

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  • 担保や保証人が原則不要
  • 借入金の利用用途が自由
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  • 貸金業法により消費者保護のために多くの制約で守られている
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アコムアイフル
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(※2)お申込の状況によってはご希望にそえない場合がございます。
(※3)2023年12月時点 アコム株式会社 マンスリーレポート 2024年3月期 
(※4)2023年12月時点 アイフル 月次推移(2023/4~2024/3)

消費者金融からの借り入れに保証人がいらない3つの理由

そもそも、貸金業法の中で保証人や連帯保証人を用意しなければならないといった規制はありません。あくまでも、消費者金融の判断で保証人・連帯保証人は不要としているのです。あえて理由を挙げるとすれば、以下が該当するでしょう。

1.銀行などの金融機関との差別化を図るため

消費者金融以外の金融機関でも個人向けに融資を行っていますが、場合によっては保証人や連帯保証人、担保が必要です。住宅ローンなど借りる金額が大きい場合は、保証人や連帯保証人、担保がないと借り入れを行うのが難しくなります。
そういった金融機関との差別化を図るために、消費者金融は保証人なし・無担保で融資を行っているのです。
ただし、近年は銀行も保証人なしの個人向けカードローンを始めて利用者も増えていますので、明確な差別化を図ることは難しくなっています。

2.借り易さをアピールして顧客を獲得するため

保証人・連帯保証人、担保を用意する場合、契約時の手続き等で融資までの時間が長くなってしまいます。また、消費者金融は最初から高額融資を行わず個人向けに少額融資を行っていますので、保証人・連帯保証人を不要にすることで敷居を低く設定し、借り易さをアピールしています。それによって、消費者金融の利用者が増えれば採算が取れると判断しています。

3.金利を高くしてリスクを回避するため

消費者金融の金利は、比較的高く設定されています。低金利で借り入れができる住宅ローン等、高額融資のローン商品は、借り主からお金が回収できなくなった際の金融機関の損害が大きいため、担保や保証人・連帯保証人が必須になってきます。
しかし、消費者金融は最初から高額融資は行っていません。金利を高く設定することで、貸し倒れが出ても経営が急激に傾かないよう対策を講じているため、消費者金融は担保や保証人・連帯保証人なしで融資を行うことができるのです。
更に、2010年6月に貸金業法が完全施行され、消費者金融などの貸金業者からの借り入れの限度額に制限が設けられました。総量規制と呼ばれる法律によって、消費者金融では年収の1/3以上の融資は行えません。もともと消費者金融は個人向けの少額融資が基本ですが、総量規制で融資額が低く抑えられるので、貸し倒れがあっても大きな損害を受けません。そのため消費者金融での融資は、担保や保証人を不要としても採算を合わせられるのです。

保証人が不要でも注意すべき3つのこと

担保や保証人・連帯保証人が不要であり、返済できなかったとしても家族や友人に迷惑をかける心配がないことから、消費者金融で借金をすることに対してのハードルが低くなっています。だからこそ注意すべき点がいくつかあります。

1.消費者金融は金利が高いため返済の計画をうまく立てること

まず上記でも述べた通り、消費者金融は金利が高いということ。
低金利の商品を利用したとしても、返済期間が長くなれば利息額は高くなりますので、できるだけ返済期間を短くすることが重要です。

2.消費者金融からの高額融資は期待しない

大手の消費者金融では、融資可能な限度額が高めに設定されていますが、総量規制によって年収の1/3までしか借り入れできません。そのため、消費者金融は高額融資向きではないことを踏まえて、希望借入額を決定する必要があります。

3.誰もが最初から好条件での契約ができるわけではない

収入があまり多くないアルバイトやパートでも、消費者金融からお金を借りることはできます。消費者金融によっては、勤続年数が半年程度でも融資を行っています。とても簡単にお金を借りられるように思えますが、正社員ではないため収入が不安定です。
消費者金融の審査は「収入の安定性」「返済能力」を最も重視していますので、好条件で契約することはできません。
少しでも良い条件で融資を受けたいのであれば、まず契約することを優先し、定期的に借り入れしつつ、必ず遅れずに返済するなど、消費者金融での利用実績を作っていくことで、ある程度まで好条件な契約内容へ近づけていくことは可能です。

保証人と連帯保証人の違いってなに?

保証人と連帯保証人はどちらも主債務者(借金をした本人)の保証をするという意味では同じ立場ですが、与えられた権利が大きく異なります。
簡単にいえば、保証人は債務者が破産していたり行方不明などで、どうしても返済できない時にだけ代わりに返済することになる一方で、連帯保証人は債務者と同様の義務を負うことになります。
連帯保証人に関しては、通常の保証人よりもより責任が重くなりますので、借り入れ者と連帯保証人が対等な関係であることと、連帯保証人という制度を良く理解した上で契約を結ぶ必要があります。

保証人に認められている3つの権利

保証人には以下の3つが認められています。

1.催告の抗弁権

債権者(貸金業者)に対して、主債務者に充分な請求を行うように主張することができる権利です。
例えば、債権者がいきなり保証人に対して返済を要求してきた場合に、「まずは主債務者に請求してください」と主張することができます。

2.検索の抗弁権

主債務者に返済できるだけの資力があるにも関わらず、主債務者が返済を拒否した場合に、 「主債務者には返済能力があるので、まずそちらから返済してもらうか財産を差し押さえてください」と主張することができます。

3.分別の利益

保証人が複数いた場合、借金全額を保証するのではなく、保証人の人数で割った金額を負担すればよいことになっています。
例えば、100万円の借り入れに対して5人の保証人がいた場合、1人あたりの上限保証額は20万円となり、残りの80万円について責任を負う必要はありません。

連帯保証人には上記3つの権利がない

連帯保証人には保証人に認められている「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」「分別の利益」が認められていません
そのため、債権者が主債務者に請求せずにいきなり連帯保証人に請求を行う可能性もありますし、主債務者に財産があるにも関わらず返済をしていない場合でも、主債務者に代わって連帯保証人が返済しなければなりません。金額についても、保証人のような人数割りではなく、連帯保証人それぞれが借金の全額について返済の義務を負うことになります。
ひとたび連帯保証人になってしまうと、あとから解除してもらうことはかなり困難です。債権者と連帯保証人の双方が合意して解除するしかありませんが、合意解除のために連帯保証人が銀行や消費者金融などの債権者と交渉し、ある程度金銭を払ったり不動産を担保として差し出すなどしなければなりません。

また、連帯保証人の変更も簡単にはできませんが、それまでの連帯保証人と比べて同等以上の資力がある、また収入が一定している、貯蓄があるというような代わりに連帯保証人になれる人が必要です。その人が連帯保証人として債権者に認められれば変更は可能でしょう。ただし、借金は連帯保証人込みの契約だということをお忘れなく。
連帯保証人になることを求められた場合には、充分な注意が必要です。すでに連帯保証人になってしまっている場合は、自分自身が借金をしたものと考え、トラブルが発生した際は債務整理専門の弁護士さんに相談するのが良いでしょう。

知らないうちに連帯保証人にされる可能性は低い

消費者金融が遵守している貸金業法の規則がありますので、勝手に連帯保証人にされる可能性は低いでしょう。
なぜかといえば、契約時に貸金業者から必ず「催告・検索の抗弁権がないことの説明」を受けることになっているからです。そのため、知らないうちに連帯保証人になっていたということが起こらないのです。

しかし、万が一勝手に連帯保証人にされていた場合、消費者金融から請求がきて焦って1円でも支払いを行ってしまうと、「自分は借金の連帯保証人です」と認めたことになりますので、連帯保証契約の解除が難しくなってしまいます
一部には貸金業法を無視した営業を行っている悪徳な消費者金融も存在しますので、その場合は早めに弁護士に相談するようにしてください。

保証人・連帯保証人が必要な消費者金融には注意

保証人が必要な消費者金融はあるのでしょうか?
現在では消費者金融のほとんどが、保証人または連帯保証人は不要です。法律が改正する以前は、消費者金融でも保証人・連帯保証人が必要な時代がありましたが、保証人制度がなくなったことで消費者金融は身近な存在となり、利用者も増えました。

では、保証人・連帯保証人が必要な消費者金融というのはどういったものなのでしょう。
お金を貸すときは、借りる側にも信用が必要ですが、大手の消費者金融ではない小規模消費者金融、いわゆる街金には信用の低い人が集まりやすく、通常なら保証人・連帯保証が不要なローンにも連帯保証人を要求することがあります。このような小規模消費者金融の中には非正規業者である闇金も紛れていますので、連帯保証人を要求するような業者には充分な注意が必要です。

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